国のコロナ家賃補助、こんな場合は?

 

すったもんだの家賃補助、どうにかこうにか申請要領が発表され、
7月14日から受付開始となりました!
経済産業省「家賃支援給付金に関するお知らせ」はコチラ

基本的なことは他のブログやYouTube等に腐るほど出ているので、
このブログでは触れません。

すでに予算成立前から相当話題になっていたので、
どういう内容かご存知の方も多いと思いますが、
詳しい内容がやっと明らかになりました。

中小法人向けの申請要領はコチラ

中小法人向けの別冊(例外規定等)はコチラ

 

個人事業主向けの申請要領はコチラ

個人事業主向けの別冊(例外規定等)はコチラ

 

家賃支援給付金に必要な売上要件は5月~12月

先に支給された「持続化給付金」2020年1月~12月の売上が基準となっていましたが、家賃補助は2020年5月~12月です。

紛らわしいですが、お間違いなきようお願いします。

・単月の昨対比が50%以上減

または、

・連続する3ヵ月合計の昨対比が30%以上減

という売上要件があります。
3ヵ月連続で30%以上減少という意味ではありません。

 

①ように、3ヵ月連続で毎月30%以上減となっていなくても、
②のように、20%減にしかなっていない月が含まれていようが、
3ヵ月合計で昨対比30%以上減となっていればOKです。

 

 

売上減少した月は、去年も台風被害で低かった!

今朝は長野県も、ここ松本市も大雨警報レベルで大変でした。
毎年のように日本のどこかで大災害が起こっています。
長野県は昨年の台風19号で大打撃をこうむりました。

8・9・10月がハイシーズンなのに、去年と比較されても、30%も減らないという場合。

罹災特例がございます。

2018年または2019年の罹災証明をお持ちの方は、
罹災前の同月比で申請可能
です。

 

もちろん、設立・開業間もない、法人成り・個人成りした場合等の特例もあります。
それが、別冊(例外規定等)ですので、該当する方は見ておいてくださいね。

ただし!

 

気になる創業特例は、2019年12月31日以前の設立まで

あわてて幽霊会社作っても無駄ですよー。

実態のある会社しかもらえません!!
また、今後も事業を継続する意志があること。

(もらい逃げして畳むことも事実上可能だと思いますが。。)

申請時点で廃業が決まっていたのに給付を受けると、不正受給となります。

 

 

個人の場合も、開業日は2019年12月31日以前、開業届は2020年4月1日までに出していること

持続化補助金で多発した、明らかに補助金狙いの不自然な開業。
こういったものは認められません!

愚痴になりますが、こういう輩コンサルもどきが跋扈しているかと思うと、、
心底クライアントのためにお値段以上の申請支援をしている身からすると、
許せないにもほどがあります。

 

2020年1月~3月の設立や開業の方の救済措置

善良なる市民だけど2020年1月1日以降に設立・開業した方もいますよね。
主たる所得を雑所得や給与所得で申告した方も。

安心してください!

今後、給付対象として検討するということなので、続報を待ちましょう。

さすがに、4月以降の設立や開業は対象にならない可能性大ですね。。。

 

店舗が社長の個人資産になっている場合はNG

実際にいただいたご質問なのですが、
店舗や事務所が社長の個人名義(個人の持ちもの)になっている場合。
これは、”行って来いでチャラ案件”と見なされ、対象外となります。
親子会社や、親族間の賃貸借も同様です。

あ!かといって偽装離婚とかやめてくださいね(笑)

 

6ヵ月に分けて振り込まれるの?その間に潰れたらどうするの?

一括です!
毎月なんて国も面倒でやってられないですよね。

その間頑張れるかどうか…
もちろん何があるか分からないので、6ヵ月分の家賃をもらっても
続けられなくなることもあるかもしれません。

あくまで、申請時点では事業継続の意志がある事が条件で、
その後潰れても「返せ!」とは言われません。

 

家賃を待ってもらってる、半額にしてもらってる場合

「大家さんに相談して、半年待ってもらってるんだよね。」

「4月・5月分は半額でいいって言ってもらってるんだよね。」

そんな話もよく聞きます。
不動産賃貸業の友人も「店子と一緒に泣く」と言って減免に応じていました。

家賃補助は、申請前の3か月間家賃を払っていることが条件ですが、
支払猶予や減免の場合でも、申請日から1か月以内最低1か月分は賃料を払ってください。

振込の証拠と、支払免除証明書(まだ未公開)を添えて申請します。

 

 

直前1か月の支払額が算定根拠になるので要注意

支払猶予や免除をしてもらっている場合は、慌てて申請しないほうが吉。
申請日の直前1か月に支払った賃料を算定根拠として使うので、
20万円の家賃を10万円にしてもらっているなら、
10万円を家賃と見なして計算されてしまい、もらえる額が減ります。

まとめて支払った場合は、1か月分にならした賃料で計算されます。
つまり、20万円の家賃を3か月分60万円待ってもらって、
とりあえず45万円払ったとしたら、家賃15万円で計算されます。

ですので、契約書通り満額払えた翌月に申請してください。

2021年1月15日〆切ですから、慌てないでください。

 

売上連動型の家賃の場合は?家賃を見直した場合は?

直前1か月の家賃が算定根拠ってことは、
売上の20%といった契約の場合はどうなるの?ってことですが、
こちらは申請日直前1か月の家賃と2020年3月分の家賃を比較し、
低いほうの家賃を算定根拠とします。

4月以降に家賃の見直しがあった場合も同じです。
※一時的な減免ではなく、契約の金額が変わった場合です

 

4月以降に事務所移転したんですけど?

家賃の見直しと同じで、2019年3月の家賃と比べて低いほうの金額で計算されます。
申請要領だけ見てもはっきりわからず解釈が分かれたのでコールセンターで確認しました。

・引越しの賃貸借契約書の写し
・引越しの賃貸借契約書の写し

両方が必要になります。

 

家賃に水道代が入ってるんですけど?

対象になるのは、あくまで賃料と一体的に契約している共益費・管理費ですが、
時々、大家さんと水道が1本になっていて、大家さんがまとめて支払っている物件などありますよね。

家賃は水道代込みで5万円です、というような。

その場合は、水道代込みの家賃を計算に使う場合もあるとのことです。

 

市からも独自で家賃補助を受けてる場合

自治体独自の支援施策で、家賃補助が出ている場合もあると思います。

長野市の「長野市事業継続緊急支援金」などはそうでしたね。
(もう終わりましたが)

ここで注目したいのは、黄色ハイライトの部分。

「家賃支援給付金の申請日以降の6か月間の賃料の支援のため」
既に支払われた or 給付が決定している自治体の支援金の分は、減額される場合があるとのこと。

ということは。
7月に申請して、8月から6ヵ月分の家賃が支援対象となった場合。

長野市みたいに「3月・4月分のテナント賃料として」支給されたものは減額対象に入らないの?

国からも満額もらえるの?

という点が非常に非常に気になるのですが、
7月8日時点でコールセンターに問い合わせても「わからない」と。。。

でも、この「申請日以降の6か月間の賃料支援のため」という日本語を正しく理解すると、申請日以前の自治体の家賃補助は減額の対象外ってことですよね!?

経済産業省さん!!!

 

ここははっきりわかったらまた共有しますね。

では、長々お付き合いいただきありがとうございました。
必要な方に支援が届きますように。

 

 

 

 

 

 

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